事業者にとって、消費税は納めるべき税金の一つです(免税事業者を除く)。実は一定のケースでは、消費税の還付を受けられます。
ここでは、そもそもの消費税の仕組みや、還付を受けられるケース、なぜ還付が受けられるのか、その手続きまで、消費税の還付について詳しく解説します。
なぜ消費税還付が発生するのか?
ここでは、消費税還付が発生する理由やケースについて見ていきましょう。
そもそもの消費税の仕組みとは
消費税還付が発生する理由を理解するためには、そもそもの消費税の仕組みを知っておく必要があります。
消費税とはその名のとおり、消費、つまり商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金のことです。実際には、消費者に代わって、モノの販売やサービスの提供を行った事業者が消費税を納付します。
事業者が納付する消費税は、簡単にいうと「預かった消費税-支払った消費税」の金額になります。例えば、売上で預かった消費税が100万円、仕入や経費などで支払った消費税が80万円の場合は、100万円-80万円=20万円の消費税を納付します。
消費税の還付ができるケースとは
では、預かった消費税よりも、支払った消費税が大きい場合はどうなるのでしょうか。例えば、売上で預かった消費税が100万円、仕入や経費などで支払った消費税が140万円の場合です。消費税の計算式に当てはめると、100万円-140万円=△40万円になります。
この場合は消費税が還付されます。ただし、すべての事業者が対象になるわけではなく、消費税が還付になるケースは、おおむね次のケースのみになります。
まず、一般課税方式を採用していることが前提となります。消費税の計算方法には、一般課税方式と簡易課税方式の2つがありますが、消費税の還付があるのは一般課税方式のみです。
一般課税方式は、納める消費税額を「実際に預かった消費税-”実際に”支払った消費税」で求めます。一方、簡易課税方式は、実際に預かった消費税に、業種ごとに決められた一定の割合を乗じて、簡易的に支払った消費税額を求めます。そのため、預かった消費税より支払った消費税の金額が大きくなることはなく、消費税の還付は起こりません。
一般課税方式で消費税を計算している場合、以下のケースで消費税の還付を受けられます。
・赤字のケース
赤字とは、売上より仕入や経費の金額が大きく、利益がマイナスになっている状態のことです。そのため、預かった消費税より支払った消費税が大きくなり、消費税の還付になることがあります。
ただし、経費の中には、減価償却費や印紙代などのように、消費税がかからないものがあります。消費税がかからない経費が大きくなって赤字が出ている場合は、消費税の還付にはならないので、注意しましょう。
・大きな設備投資があるケース
事業開始当初には、最初に大きな設備を購入することもあります。
大きな金額の設備投資では、もちろん購入時に支払う消費税も大きくなります。そのため、預かった消費税より支払った消費税が大きくなり、消費税の還付になることもあります。
・輸出業を営んでいるケース
日本でモノやサービスを消費したら、日本の消費税がかかります。一方、海外でモノやサービスを消費する場合は、日本ではなく海外の消費税がかかります。そのため、輸出した商品の売り上げには、日本の消費税が課されません。これを輸出免税といいます。
輸出業の場合、売上で消費税を預かることはありませんが、日本国内での仕入や経費の支払いには、消費税がかかっています。そのため、多くの場合で預かった消費税より支払った消費税が大きくなり、消費税が還付されます。
消費税還付のための手続き
預かった消費税より支払った消費税が大きくなり、消費税の還付になる場合は、税務署で手続きを行う必要があります。
消費税還付の手続きは、基本的には納付の場合と同じです。申告期限までに、申告書などの必要書類を税務署に提出します。消費税還付の手続きは、次のとおりです。
・消費税申告書(第一表)
・課税標準額等の内訳書(申告書第二表)
・税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・消費税の還付申告に関する明細書
・その他(状況に応じて参考となる資料)
消費税の還付を受ける場合には、還付となった理由などの必要事項を記載した「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要があります。また、消費税申告書第一表に還付を受ける金融機関の情報を忘れずに記載しましょう。各書類は、国税庁のホームページからダウンロードで入手できます。
消費税還付のための申告書の提出期限は、原則、次のとおりです。
・個人事業主 課税期間の翌年3月31日
・法人 課税期間の終了日から2カ月以内
●還付場所、期間
還付される口座は、消費税申告書第一表に記載した銀行口座です。還付期間は、税務署の混雑具合にもよりますが、おおむね申告書提出から1カ月程度になります。
消費税還付がある場合の仕訳とは
消費税を納付するケースでは、仕訳を帳簿付けする必要があります。もちろん、消費税の還付がある場合も、仕訳を帳簿付けしなければならないのは同じです。ただし、納付の場合とは仕訳が異なります。
ここでは、消費税還付がある場合の仕訳について見ていきます。
消費税還付がある場合の仕訳の注意点は、次の2点です。
- 決算時と還付時の仕訳をする必要がある
- 税抜処理と税込処理で仕訳が異なる
税抜処理と税込処理の、それぞれの決算時と還付時の仕訳は、次のようになります。
●税抜処理
税抜処理とは、本体価格と消費税の価格を分けて仕訳する会計処理方法のことです。収入については、本体価格と消費税である仮受消費税等、支出については本体価格と消費税である仮払消費税等に分けて会計処理します。
例えば、税込売上110万円の場合は、売上高100万円と仮受消費税等10万円に分けます。
そのため、決算前の貸借対照表には、仮受消費税等と仮払消費税等の残高が残っている状態になります。
・決算時の仕訳
例)決算になり、消費税の計算をすると、還付額が71,000円だった。なお、貸借対照表の残高は、仮受消費税等が1,000,000円と仮払消費税等の残高は1,070,000円だった。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
仮受消費税等 | 1,000,000円 | 仮払消費税等 | 1,070,000円 | 消費税清算仕訳 |
未収消費税等 | 71,000円 | 雑収入 | 1,000円 | 消費税清算仕訳 |
決算時には、仮受消費税等と仮払消費税等の残高を0円にするために、清算仕訳を行います。消費税の還付金額については、未収消費税等の勘定科目を使って処理します。
仮受消費税等と仮払消費税等、未収消費税等で差額が出る場合、差額部分は雑収入や雑損失で処理します。
・消費税還付時の仕訳
翌年度になって、消費税の還付があった場合は、未収消費税等の入金があった仕訳を行います。
例)前年度の消費税の還付金71,000円が、普通預金に入金された。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 71,000円 | 未収消費税等 | 71,000円 | 消費税還付金 |
●税込処理
税込処理とは、本体価格と消費税の価格を分けずに仕訳する会計処理方法のことです。そのため、仮受消費税等や仮払消費税等の勘定科目を使うことはありません。
上記の例で決算時と消費税還付時の仕訳を見てみましょう。
・決算時の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
未収消費税等 | 71,000円 | 雑収入 | 71,000円 | 消費税清算仕訳 |
税込処理の場合は、仮受消費税等や仮払消費税等はないため、消費税還付の金額部分のみ、未収消費税等と雑収入を使って処理します。
・消費税還付時の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 71,000円 | 未収消費税等 | 71,000円 | 消費税還付金 |
消費税還付時の仕訳は、税抜処理と税込処理で同じです。
まとめ
事業者が納付する消費税は、簡単にいうと、「預かった消費税-支払った消費税」で計算します。預かった消費税よりも、支払った消費税が大きい場合は、消費税が還付されます。
消費税が還付になるのは、一般課税方式を採用している場合で「赤字のケース」「大きな設備投資があるケース」「輸出業を営んでいるケース」です。
消費税還付の手続きは、基本的には、納付の場合と同じです。申告期限までに、申告書などの必要書類を税務署に提出します。
また、決算の際には、消費税還付の仕訳も帳簿付けする必要があります。税抜処理と税込処理で仕訳が異なるので注意しましょう。