影響が拡大する「新型コロナ」 中小企業経営者が、今注目すべきこと | MONEYIZM
 

影響が拡大する「新型コロナ」
中小企業経営者が、今注目すべきこと

新型コロナウイルスによる感染症の拡大が、企業経営にも大きな影を落としています。そうした中、政府は業況が悪化した中小企業などに対する具体的な支援策を矢継ぎ早に打ち出しています。中には、幅広い事業者に対して「無利子無担保」で1億円の融資を行うという前例のない措置も。従業員の休業に関わる注意点なども含めて、経営者として、「緊急時の今こそ頼るべきもの、考えるべきこと」をまとめました。

運転、設備資金が1億円まで無利子で借りられる

厳しい環境だからこそ、事業や従業員の雇用を守るのが、経営者に課せられた重要な任務になっています。そうした経営者向けに、現在、経済産業省、厚生労働省関連を中心とした新型コロナウイルス感染症(以下、原則として「新型コロナ」)関連の緊急の中小企業支援策が実行に移されています。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」+「特別利子補給制度」で、1億円まで実質的な無利子・無担保融資

最も注目すべきは、日本政策金融公庫などが、新型コロナによる影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を新設したことです。信用力や担保の有無に関わらず一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利の引き下げを実施する、という内容です。融資の対象になるのは、次の①、②のいずれかに該当する事業者です。

 

  • ①最近1ヵ月の売上高が、前年または前々年の同期に比べ5%以上減少している
  • ②業歴3ヵ月以上1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している
    • a)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
    • b)2019年12月の売上高
    • c)2019年10月~12月の売上高平均額

 

使途は、運転資金(貸付期間=基本的に15年以内)、設備資金(同20年以内)で、中小事業に対する融資限度額は別枠で3億円となっています。基準金利は1.11%(2020年3月2日時点)ですが、1億円までは、これを当初3年間、0.9%引き下げて0.21%とする、としています。

 

さらに、この「特別貸付」を受けた中小企業者などのうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対しては、「利子補給」を行う制度が併せて設けられました。

 

適用対象は、以下の要件を満たす事業者です。

 

  • ① 個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)=要件なし
  • ② 小規模事業者(法人事業者)=売上高15%減少
  • ③ 中小事業者(上の①、②を除く)=売上高20%減少

小規模要件は、製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下、卸売業、小売業、サービス業は5名以下となっています。

 

該当する場合は、借入後当初3年間は、1億円を上限として「無利子」で融資が受けられることになります。

 

経済産業省関連では、このほか、融資を受けやすくする信用保証制度の拡充(「セーフティーネット保証」の拡充、「危機関連保証」の新設)といった施策を実施しています。

 

詳しくは、経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」を参照ください。

「労働者が休みを取りやすい環境整備」のための支援もある

一方、厚生労働省は、経営者や働く人に向け、3つの支援策を打ち出しました。

「雇用調整助成金」の特例措置の拡大

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。新型コロナを受けて、以下のような特例措置が講じられ、助成が受けやすくなっています。なお、感染拡大のために行う一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命じた休業も、助成の対象になります。

 

・対象
新型コロナの影響を受ける事業主で、最近1ヵ月の販売量、売上高などの事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少している場合。

・要件
雇用保険被保険者(6ヵ月未満の労働者も含む)に対して、休業補償(平均賃金の60%)を行うこと。なお、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても、助成対象とされました。

・助成率
中小企業は、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対し、2/3(大企業は1/2)が助成されます。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の創設

新型コロナ感染予防に伴う小学校などの一斉休校により、休職せざるをえなくなった労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に「有給の休暇」を取得させた企業への助成です。

 

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業をした小学校などに通う子ども、②新型コロナウイルスに感染した、ないし感染した恐れのある小学校などに通う子ども――の世話を、保護者として行うことが必要となった労働者に上記の休暇を取得させた場合には、休暇中に支払った賃金相当額の全額(1日当たり8,330円が上限)が支給されます。

「時間外労働等改善助成金」の特例

新型コロナ対策として、テレワーク(ICTなどを活用して、出社せずに自宅などで働くこと)の新規導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業事業主を助成するために、要件を簡素化した特例コースが設けられました。概要は、以下の通りです。

 

  • ○新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース
    新型コロナ対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主→補助率1/2(1企業当たりの上限額100万円)
  • ○職場意識改善特例コース
    新型コロナ対策として、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主→原則として補助率3/4(上限額50万円)

 

詳しくは、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」をご覧ください。

従業員を休ませるとき、注意すべきこと

新型コロナ対策として、従業員が会社を休む、あるいは休ませるケースが増えています。そもそもその際に、経営者としてどのように対応したらいいのでしょうか? 例えば、休業手当を支払う必要があるのか、ないのか? あらためて整理しておきましょう。

 

  • (1)「使用者の責めに帰すべき事由による休業」だったら、休暇期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなくてはなりません。これが原則です。
  • (2)従業員の新型コロナへの感染が判明した
    この場合、従業員は都道府県知事の就業制限によって休むことになります。(1)には当たらないため、休業手当を支払う必要はありません。なお、従業員が被用者保険(※)加入者であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当が支払われます。
  • (3)発熱などがある従業員を休業させる
    新型コロナかどうか分からない時点で、従業員が自主的に休む場合には、手当を支払う必要はありません。ただし、「発熱などの症状があったら休むように」といったかたちで一律に休業させるなど、使用者の自主的な判断による場合には、(1)に該当します。手当を支払わなくてはなりません。
  • (4)やむを得ず、事業を休止した
    この場合も、判断基準は(1)です。休止が不可抗力によるものであれば、手当を支払う必要はありません。
    具体的には、例えば海外の取引先が新型コロナの影響で事業を休止したために、自社もそうせざるを得なかった場合、その取引先への依存度、代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避の努力などを総合的に勘案し、判断する必要がある、とされています。
  • (5)咳の出る従業員に、有給休暇を取るよう命じた
    年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。逆に、「有休をとって休みたい」という従業員の申請を拒んだり、有休の取得を理由に不利な扱いをしたりするのもNGですので、気をつけてください。

 

※被用者保険
会社に雇用されている人が加入する公的保険。健康保険、厚生年金保険、介護保険など。

まとめ

「リーマン・ショック超え」とも言われる経済状況を踏まえて、国はさまざまな中小企業支援策を打ち出しています。新型コロナの影響を強く受けている場合には、活用を検討してみてはいかがでしょうか。今後、さらに支援策が拡充される可能性もあります。最新情報をチェックするよう心がけましょう。

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