新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による「1人当たり10万円の現金給付」の申請、支給方法などの概要が固まりました。申請はどうやるのか? 必要書類は? 支給はいつ頃? 書類はどこに届くの?――申請方法、注意すべき点などをまとめました。(4月25日現在の情報です)
郵送か電子申請が基本
決定された「新型コロナ特別定額給付金」のポイントは、次の通りです。
◆給付対象者
基準日である2020年4月27日時点で、住民基本台帳に氏名が記録されている人です。収入による条件はありません。また、年金受給者、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者も支給対象です。生活保護制度の被保護者の収入認定に際しては、収入として認定されません。
◆給付額
給付対象者1人につき10万円(一律)です。従来の「生活支援臨時給付金」(特定の世帯に一律30万円給付)は、今回の制度に切り替えとなりました。
◆給付金の申請、給付の方法
申請は、ウイルス感染拡大防止の観点から、市区町村の窓口ではなく、次の(1)か(2)の方法が基本となります。給付金は、原則として申請者の本人名義の銀行口座に振り込まれます。ただし、やむを得ない場合に限り、窓口での申請および給付が認められることになっています。
(1)郵送申請
申し込みに必要な申請書が、市区町村から受給権者(世帯主)宛に郵送されてきます。それに記入の上、振込口座の確認書類、本人確認書類の写しとともに、市区町村に郵送します。
申請に必要な書類について、総務省ホームページでは
- 振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給者名義の口座である場合には不要) - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等の写し
となっています。
なお、本人確認書類の「運転免許証等」の「等」が具体的に何を指すのかは、現時点では明示されていません。
(2)オンライン申請(マイナンバーカードを持っている人のみが利用可能です)
政府が運営する「マイナポータル」から振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。電子署名により本人確認を行い、本人確認書類などは不要です。
◆受付および給付開始日
これについて総務省は、「市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)」としています。つまり、「住んでいる市区町村により違う」ことになりますが、「人口規模の小さな自治体では、5月からの給付が可能ではないか」(高市早苗総務大臣)という見解を示しています。
◆申請期限
この給付金には、申請期限も設けられています。具体的には、いま説明した市区町村が決定した申請受付開始日から「3ヵ月以内」となります。これを過ぎると受け取れなくなりますので、注意してください。
「DV避難」をしている方は、急ぎ「申出」の手続きを!
今回の給付は、「1人当たり10万円」。すなわち、給付対象は「個人」です。しかし、個人ごとに申請すると、自治体の事務作業が膨大なものになるため、支給の迅速化を優先して、原則として受給権者は世帯主に統一されました。つまり、3人世帯であれば、合計金額の30万円が世帯主名義の銀行口座に一括で振り込まれ、それを家族で「分配」することになります。
スピーディーな給付という点からはやむを得ない措置なのですが、問題もあります。世の中は、「平和な家庭」ばかりではありません。例えば、世帯主が他の家族と断絶状態にある、DVを働いている、ギャンブル依存症で借金がある――といった状態だと、世帯主宛に振り込まれた他の家族の給付金が「独り占め」されてしまう危険性があるのです。
この問題に対処するために、制度には「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援」が、追加して盛り込まれました。この場合、基準日(4月27日)以前に、避難している住所に住民票を移すという手があったのですが、それができなかった場合でも、「救済」が可能になりました。
具体的には、必要な手続き=「申出書」の提出を行い受理されれば、
- ①世帯主でなくても、同伴者(子どもなど)の分を含めて、給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる
- ②手続きを行った人とその同伴者分の給付金は、世帯主からの申請があっても支給されない
ことになります。
手続きは、以下の通りです。
申出期間中(2020年4月30日まで)に、今住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口へ、「申出書」を提出する
- 「申出書」は、市区町村窓口のほか、婦人相談所、総務省ホームページなどで入手できます。
- 申出期間について、総務省ホームページには、「4月30日を過ぎても、『申出書』を提出することはできます。」と記載されています。ただし、申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、その配偶者等に申出者分の給付金の支給決定通知がすでに行われていた場合、申出者には給付されませんのでご注意ください。
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの添付が必要
- 婦人相談所、配偶者暴力相談センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本または正本
なお、給付金の申請手続は、この申出手続きとは別に行う必要があります。詳細は、今住んでいる市区町村に問い合わせてください。
ちなみに、今お話ししたのは、公に「DV認定」されていて、相手に住所を知られないかたちで世帯主と別居している場合です。その他の状況で、世帯主から給付金を分配してもらえないケースについては、今のところ「救済策」は示されていません。
まとめ
総務省は、説明したような給付金について、「今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。」としています。最新情報に注意してください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html