個人事業主の方しか享受することができない税制措置の一つに専従者控除があります。個人事業主のみなさんの中には、家族の方に事業に従事してもらっている方も多くいるでしょう。そのようなときに、専従者控除という制度を利用すれば、家族の方への給与も必要経費に算入できるため、節税効果が望めます。今回は、その専従者控除について確認していきたいと思います。
個人事業主専用の優遇措置を存分に活用して、さらなる事業発展につなげましょう。
専従者控除
専従者控除とは、個人事業主と生計を一にする親族がその事業主の行う事業に従事している場合に、条件を満たせば、その親族に対する給与の一部を必要経費とみなしてよいという特別措置のことを言います。条件を満たす親族のことを専従者と呼ぶことからこの名前がついています。
従業員に払う給与は経費として計上できますが、親族に対して払う給与は基本的に経費として計上できません。しかし、専従者控除を利用すれば経費として計上できるので、節税効果が望める制度となっています。ぜひ利用するとよいでしょう。
専従者の条件
先ほど出てきた専従者ですが、どのような条件を満たせばよいのでしょうか。
専従者の条件は、3つあります。
1、個人事業主と生計を一にする親族であること
2、その年の12月31日に15歳以上であること
3、1年に6ヶ月以上、事業主の事業に従事していること(もしくは、事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)
この条件を満たせば専従者と認められるのですが、専従者控除を利用するには、手続きが必要となります。次の項目の手続き方法で確認していきます。
専従者給与と専従者控除
手続き方法を確認する前に、専従者控除に似たものに専従者給与というものがあるので、この2つの違いとこれらを満たすための条件についてみていきます。
まず、専従者給与とは何なのでしょう。専従者給与とは、個人事業主の専従者に対する給与のすべてを必要経費とみなしてよいという特別措置のことを言います。専従者給与も個人事業主の大きな味方となってくれる制度です。
専従者給与と専従者控除は、同じように見えますが、大きな違いがあります。まず、専従者控除と専従者給与の重要な違いは、専従者に対する給与をどの程度必要経費とみなしてよいかにあります。専従者控除では一部でしたが、専従者給与では、全額となっています。つまり専従者給与は、より節税効果が高いといえます。
そうであるならば誰もが専従者給与の方を利用したいと考えるでしょう。しかし両者はそもそも、対象となる個人事業主が違います。専従者控除の対象となるのは、白色申告をしている個人事業主であり、専従者給与の対象となるのは、青色申告をしている個人事業主となっています。
以下の表に両者の違いをまとめました。
専従者給与 | 専従者控除 | |
---|---|---|
対象となる事業主 | 青色申告している個人事業主 | 白色申告している事業主 |
経費とできる金額 | 全額 | 一部 |
控除額
先ほど申し上げたように、専従者給与では全額必要経費となりますが、専従者控除の場合は一部が経費として認められます。そこで、どのくらい控除されるのか見ていきましょう。
専従者控除の控除額は、以下の2つの金額のうち、低いほうが採用されます。
事業専従者が、事業主の配偶者であれば86万円、配偶者以外の親族であれば1人につき50万円
専従者控除をする前の事業所得等を(専従者の数)+1で割った時の金額
たとえば、事業所得が1,000万円で、配偶者である専従者1人とその他の専従者2人を雇っているという場合では、(1)の合計金額は86万円+50万円×2人=186万円となります。一方、(2)の合計金額は1,000万円÷(3人+1)=250万円となります。(1)と(2)では、(1)の金額の方が低いので、専従者控除の額は186万円となります。
手続き方法
最後に、専従者控除と専従者給与の手続きの方法を見ていきます。
専従者控除の場合は、確定申告の書類に、専従者控除を受ける旨とその金額を記入することによって簡単に受けることができます。
一方で、専従者給与の場合には、「青色事業専従者給与に関する届出手続」の必要があります。この手続きは、青色事業専従者給与に関する届出書に、青色事業専従者の名前や職務内容、給与の金額、支給時期などを記載し、納税地の税務署長に提出するという内容になっています。提出期限は、専従者給与を算入したい年の3月15日までとなっています。しかし、1月16日以降に新事業を開始した場合や、新たな専従者を雇い始めた場合などは、その日から2ヶ月以内が期限となります。なお、要件として、給与が届出書に沿って支払われていることと、過大に給与が支払われていないことがあります。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出しなければならないので注意しましょう。
その他の個人事業主用の税制措置
ここまで専従者控除と専従者給与について説明してきましたが、その他にも個人事業主の方が受けられる税制措置があるので、押さえておきましょう。
1. 青色申告特別控除
所得金額から65万円または10万円を控除することができるという税制措置です。対象者は、青色申告者のみとなっています。先ほどの専従者給与と同様に、青色申告者は税金に関するメリットを多数享受できます。
控除額が65万円になるか10万円になるかは、以下の条件を満たすかどうかによって変わります。
・不動産所得もしくは事業所得が生ずる事業を営んでいること
・正規の簿記の原則により記帳していること
・正規の簿記の原則により記帳した賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、控除額を記載して期限内に提出すること
これら全ての条件を満たした場合には、65万円の控除が受けられます。条件を満たしていない青色申告者は、10万円の控除となります。
ぜひこの条件を満たして、65万円の青色申告特別控除を受けられるようにしましょう。
2. 中小企業投資促進税制
機械装置等の対象設備を取得や製作したときに、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を適用することができるという税制措置です。特例措置ですが、平成30年度末まで適用期間が延長されることになりました。
対象者は、従業員1,000人以下の個人事業主と中小企業者等となっています。このうち、個人事業主と資本金3,000万円以下の中小企業は特別償却または税額控除の選択ができますが、資本金3,000万円超の中小企業については特別償却のみ認められます。対象となる事業は、製造業、農業、サービス業など多岐に渡るので、ご自身の事業が該当するか確認してみましょう。
特別償却または税額控除を適用できる設備には、指定がありますので注意してください。たとえば、1台160万円以上の機械や装置、合計70万円以上のソフトウェア、車両総重量3.5トン以上の貨物自動車などが該当します。
この特別償却と税額控除のどちらがお得かについてですが、特別償却は、経費に算入できる減価償却費を前倒しできるというものであるのに対し、税額控除は、税額から控除額分を減らすというもので異なる性質を持ちます。場合によってどちらの減税効果が大きいかは変わってきますので、自分の事業の状況や見通しに応じて選びましょう。
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まとめ
今回は、専従者控除について説明してきました。専従者給与とは違い、手軽に控除できるため、適用対象の方はぜひとも利用してみてください。また、専従者給与やその他の税制措置でも、青色申告のメリットの大きさを感じることになったでしょう。手間はかかりますが、こちらも検討してみると良いでしょう。