個人事業主にとって、納める税金をいかに抑えるかは、とても重要な問題です。納める税金を少なくする方法には、節税と減税の2つがあります。2020年の税制改正では、このうち減税に関する改正が多く盛り込まれています。
そこでここでは、個人事業主が税金を減税できる方法や2020年税制改正について徹底解説します。
個人事業主に影響する2020年税制改正とは
2020年から開始される税制の改正には、個人事業主に関係するものが多くあります。基本的には、個人事業主に有利になる改正といわれています。
では、具体的にはどのような改正があるのかを見ていきましょう。
所得控除などの見直しがある
個人事業主に影響のある改正に、所得控除の見直しがあります。
もともと、サラリーマンと個人事業主では、サラリーマンの方が所得控除の恩恵が多く受けられるという意見がありました。今回の改正では、サラリーマンと個人事業主が受けられる所得控除の恩恵をできるだけ差異のないものにしようとしています。主な所得控除の見直しは次のものです。
①基礎控除
基礎控除とは、すべての納税者に一律に適用される控除のことです。令和元年までは、一律38万円でしたが、令和2年以降は48万円に引き上げられます。ただし、所得が高くなると、次のように減額されていきます。
個人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
②給与所得控除
給与所得控除とは、原則、経費計上のできないサラリーマンのための控除で、1年間の給料の金額から給与所得控除を差し引いたものが、所得税の対象になります。
今回の改正で、基礎控除の額は増額されましたが、給与所得控除は減額されています。
令和元年までは最低65万円でしたが、令和2年以降は55万円に引き下げられます。具体的な控除額は、次のとおりです。
1年間の給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超 | 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
基礎控除の額を増額し、給与所得控除を減額することで、サラリーマンと個人事業主が受けられる所得控除の恩恵をできるだけ差異のないものにしようとしています。
青色申告特別控除額の見直し
青色申告をしている個人事業主に影響のある改正が、青色申告特別控除額の見直しです。
青色申告特別控除とは、青色申告をしているだけで受けられる控除のことで、令和元年までは、最大で65万円の控除を受けられました。
今回の改正で令和2年以降は、控除額が最大55万円に引き下げられています。ただし、確定申告書を提出期限までにe-Tax(電子申告)で提出している場合や、仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存している場合は、今まで通り、最大65万円の控除を受けられます。
昔に比べ、e-Taxは簡単にできるようになっているので、青色申告をしている個人事業主は、e-Taxで確定申告した方が良いでしょう。
2020年税制改正で得をする人としない人
では、今回の改正を受けて、個人事業主はどのような場合に、得をするのかを見ていきましょう。
①白色申告の場合
白色申告の場合は、青色申告特別控除の改正の影響は受けません。そのため、基礎控除の改正のみ影響を受けます。合計所得が2,400万円以下の場合は、今までよりも多い基礎控除を受けることができるため、減税になります。
②青色申告の場合
青色申告の場合は、e-Taxをするかどうかで、得をするかどうかが異なります。
・e-Taxをする場合
e-Taxをする場合は、青色申告特別控除の減額の影響は受けません。そのため、基礎控除の改正のみ影響を受けます。合計所得が2,400万円以下の場合は、今までよりも多い基礎控除を受けることができるため、減税になります。
・e-Taxをしない場合
e-Taxをしない場合は、青色申告特別控除の上限が10万円減少します。
合計所得が2,400万円以下の場合は、今までより10万円多い基礎控除を受けられるので、プラスマイナスゼロになります。合計所得が2,400万円を超えた場合は、今までより所得控除が減少するため、増税となります。
その他の減税・節税対策とは
ここまでは、2020年から開始される税制改正による減税について見てきましたが、税制改正以外にも減税や節税ができるものがたくさんあります。
ここからは、税制改正以外の減税・節税対策について見ていきましょう。
経費に関する減税・節税方法
個人事業主でまず行いたい減税や節税の方法は、経費の見直しです。当然ですが、経費が多ければ多いほど、利益は減少し、納める税金は少なくなります。経費に関する減税・節税方法には次のようなものがあります。
①経費の管理
経費にできるものを経費にすることが、最初にできる節税方法です。事業に関係する支出であれば、経費にできます。ただし、普段からその支出が事業のものかプライベートのものかをきちんと把握しておかないと、事業の経費をきちんとすべて計上できないことも多いです。
領収書や口座を事業用とプライベート用と分けて管理するなど、管理方法を見直しましょう。
②減価償却の特例
1つあたり10万円以上の資産は固定資産となり、耐用年数に渡って減価償却をする必要があります。耐用年数が長いと、毎年少しずつしか経費にすることができません。しかし、減価償却の特例を使うと、短い期間で減価償却ができ、1年に経費にできる金額が多くなります。
10万円以上20万円未満の資産であれば、3年間で均等に償却できる一括償却資産の特例を使えます。
また、青色申告の場合は少額減価償却資産の特例を使います。この特例を使うと、年間300万円までの上限はありますが、30万円未満の資産を一括で経費にできます。
いずれも1年に経費にできる金額が多くなるので、節税になります。
税額控除に関する減税・節税方法
個人事業主が受けることのできる控除には、所得控除のほかに税額控除があります。
所得控除は税金の計算前に適用する控除で、税額控除は税金の計算後に直接税金から控除できるため、節税効果は大きくなります。
例えば、500万円の所得がある場合、所得控除10万円と税額控除10万円を比較すると、それぞれで納める税金は次のようになります。計算しやすいように所得税率20%、そのほかの控除はなしとします。
・所得控除10万円の場合
・税額控除10万円の場合
このように、税額控除の方が節税になります。
税額控除の主なものには、政党又は政治資金団体に対して寄附をした場合の「政党等寄附金特別控除」や、マイホームを購入した場合の「住宅借入金等特別控除」、一定の設備を購入した場合の税額控除など、さまざまなものがあります。また、ワンストップ納税を利用したふるさと納税も、税額控除のひとつと言えるでしょう。
自分にあてはまる税額控除がないかどうかを確認し、適用可能なものがある場合は、忘れずに税額控除を受けるようにしましょう。
まとめ
2020年から開始される税制の改正には、個人事業主に関係するものが多くあります。しかし、税制改正で大きな所得税の減税を受けられるかというと、必ずしもそうとは言い切れません。そのため、そのほかの節税や減税の方法も活用する必要があります。
節税や減税は、確定申告前にすぐにできるものではありません。普段から節税や減税について対策しておくことが重要です。
▼参照サイト
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm