2月に入りいよいよ確定申告がスタートしますが、今回のポイントはなんでしょうか?
今回の確定申告でのポイントとなる改正点としては、まず定率減税の廃止が挙げられます。
平成17年分の確定申告では、所得税20%(25万円限度)住民税15%(4万円限度)、平成18年分の確定申告では所得税10%(12.5万円限度)住民税7.5%(2万円限度)の定率減税が実施されていましたが、いよいよ今年から全廃になります。因みに、給与総額600万円で、扶養家族が奥さんと子供2人という家庭では、約3万円の増税になります。
また、国税から地方税への税源移譲が行われ、所得税の税率が変わっています。具体的に示すと、以下の表の様になります。
平成17年分の確定申告では、所得税20%(25万円限度)住民税15%(4万円限度)、平成18年分の確定申告では所得税10%(12.5万円限度)住民税7.5%(2万円限度)の定率減税が実施されていましたが、いよいよ今年から全廃になります。因みに、給与総額600万円で、扶養家族が奥さんと子供2人という家庭では、約3万円の増税になります。
また、国税から地方税への税源移譲が行われ、所得税の税率が変わっています。具体的に示すと、以下の表の様になります。
去年、住民税の金額を見てビックリした方がいらっしゃったと思いますが、上記のような税源移譲が行われたからなんですね。
はい。ただ、この税源移譲には不思議な点があります。それは、平成19年の住民税は、平成18年度の所得に対するものであるにもかかわらず、去年の内に住民税の税率が変更されたことです。
税源移譲により所得税の税率が変更されたのは、平成19年度分からですから、住民税の税率を変更するのは、平成19年分所得に対する今年の住民税からであるべきなのに、1年度分先行して税率が変更されたことになります。
税源移譲により所得税の税率が変更されたのは、平成19年度分からですから、住民税の税率を変更するのは、平成19年分所得に対する今年の住民税からであるべきなのに、1年度分先行して税率が変更されたことになります。
なんとも、納得のいかないところですね。
この税源移譲に関連して、所得税の税率が変更されたため、所得税額から住宅控除税額を控除しきれなかった方は、市区町村に申請することにより、住民税額が減額される措置が取られることになっています。
自分が適用対象者かどうか確認して申請をしないといけませんね。
そうです。適用対象者でも申請をしないと減額が受けられませんので、ご自身が適用対象になるか良く確認した上で、忘れずに手続きを行ってください。
他にも大事なポイントはありますか?
所得控除のうち損害保険料控除が廃止になり、その代わり地震保険料控除が設けられました。これは、地震保険料を支払っている場合、年間5万円を限度として、支払保険料を所得から控除するという制度です。ですから、今年から損害保険会社から送られてくる控除証明の名称が「地震保険料控除等証明書」と変わっているはずです。
そういえばそうなっていました。
ここで注意していただきたいのは、地震保険料控除等の「等」の中には、去年までの長期損害保険料控除が含まれているということです。地震保険料控除が5万円に満たない場合は、その満たない金額を限度として、旧長期損害保険料控除を受けることが出来ます。
事業所得や不動産所得を申告している方については、平成19年から減価償却の計算方法が改正されています。
事業所得や不動産所得を申告している方については、平成19年から減価償却の計算方法が改正されています。
どのように改正されたのですか?
具体的な改正点をごく簡単に説明すると、償却可能限度額や残存価額が廃止され、残存簿価として1円を残して、ほぼ全額を償却出来るようになりました。また、新しい定率法は旧定率法より、早い段階で多額の償却費を計上出来るように改正されています。
それはいつから適用開始されるのですか?
新しい減価償却の方法が適用されるのは、平成19年4月1日以降に取得した資産です。平成19年の1月から3月までに所得した資産については、旧計算方法が適用になるので注意が必要です。言い換えれば、旧計算方法が適用される資産は、最後まで旧計算方法に従って、減価償却計算を行わなければならないということになります。
大変面倒ですが、同種の資産を購入したとしても、購入時期によって、旧計算方法と新計算方法使い分けなければならないのです。
大変面倒ですが、同種の資産を購入したとしても、購入時期によって、旧計算方法と新計算方法使い分けなければならないのです。
ちょっとややこしいので専門家に相談した方が良さそうですね。
はい。さらに問題になるのが残存価額です。新しい減価償却方法では、1円まで償却できるのに、旧計算方法では残存価額が残ってしまいます。そこで、旧計算方法で償却可能限度まで償却した資産の残存価額は、償却可能限度額まで償却した翌年から5年間の月割り計算で償却費に計上することになっています。但し、この場合でも残存簿価として、1円は残しておく必要があります。
では、平成18年度以前に償却可能限度額まで償却が終わってしまっている資産の残存価額はどうしたらいいのですか?
それは平成20年度の確定申告(来年の申告)から5年の月割り計算で償却費に計上することになります。
なるほど。最後に、これは税法とは直接関係のないことですが、国税庁は電子申告を推奨していますね?
昨年までは、電子申告を行ったとしても申告に必要な添付書類である源泉徴収票や保険の控除証明、医療費の領収書などは、別途郵送で税務署に提出する必要がありました。
それが今年からは、これらの添付書類の提出を省略することが出来るようになりました。
また、平成19年度か平成20年度のどちらかの確定申告で電子申告を行った場合、1回だけ、5,000円の税額控除を受けることが出来ることになっています。ただ、電子申告を行うための、住基カードを取得したりカードライタを購入すると、5,000円位かかってしまうので、得をしたというのではなく国が実費を負担してくれると考えれば良いでしょう。
それが今年からは、これらの添付書類の提出を省略することが出来るようになりました。
また、平成19年度か平成20年度のどちらかの確定申告で電子申告を行った場合、1回だけ、5,000円の税額控除を受けることが出来ることになっています。ただ、電子申告を行うための、住基カードを取得したりカードライタを購入すると、5,000円位かかってしまうので、得をしたというのではなく国が実費を負担してくれると考えれば良いでしょう。
ありがとうございました。