確定申告の慌しい時期も落ち着き、みなさんホッとしていらっしゃると思います。
今日は、平成20年度の税制改正でチェックしなければならない点を竹内先生に教えていただきます。よろしくお願いします。
「平成20年度税制改正」のうち注意しておくべき点として簡単に説明しますと、税制改正の内容は、法人税制、事業承継税制、金融・証券税制に分けられます。
「平成20年度税制改正」のうち注意しておくべき点として簡単に説明しますと、税制改正の内容は、法人税制、事業承継税制、金融・証券税制に分けられます。
ではまず法人税から教えていただけますか。
はい。法人税制ですが、主な改正点のうち、研究開発費投資減税については、従来の「総額型」+「増加型」に加え、「総額型」+「高水準型」の規定が創設され、税額控除限度額も最大30%に拡大されます。情報基盤強化税制については、対象となるソフトウェアーが追加され、資本金1億円以下の企業法人の取得原価が300万円から70万円に引き下げられます。
次に教育訓練促進税制ですが、大企業については廃止されますが、中小企業者等についてはより簡素化され、教育訓練費の総額をベースにした税額控除を行う「総額型」に改組されます。中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満の減価償却資産について、取得価額の全額(上限300万円)を損金算入する制度)は平成22年3月31日まで延長されます。
次に教育訓練促進税制ですが、大企業については廃止されますが、中小企業者等についてはより簡素化され、教育訓練費の総額をベースにした税額控除を行う「総額型」に改組されます。中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満の減価償却資産について、取得価額の全額(上限300万円)を損金算入する制度)は平成22年3月31日まで延長されます。
なるほど。中小企業にとっては優遇される面があるんですね。また、事業承継も企業にとって大きな問題ですが。
そうですね。事業承継税制については、非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%の評価減から80%の相続税の納税猶予に大幅に拡充される予定です。
では最後に、金融・証券税制について教えてください。
金融・証券税制については、上場株式等の譲渡益と配当等に係る暫定税率(10%)は、金額の上限を設けた上で、平成22年12月31日までに延長されます。
また、上場企業等の配当等について、申告分離課税を選択した場合には、平成21年1月1日以後、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行うことが可能になります。
エンジェル税制については、個人が特定新規中小企業者に出資した金額について、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い金額を限度として、寄付金控除が適用できる制度が新たに追加されました。
また、上場企業等の配当等について、申告分離課税を選択した場合には、平成21年1月1日以後、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行うことが可能になります。
エンジェル税制については、個人が特定新規中小企業者に出資した金額について、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い金額を限度として、寄付金控除が適用できる制度が新たに追加されました。
ベンチャー企業への投資が増えて、景気が上向きになるといいですね。今日はどうもありがとうございました。