今回は新規創業時に知っておくべきポイントについて、和田先生におうかがいします。よろしくお願いします。このところ、ちょっとした創業ブームですね。
そうですね。政府の新規創業者への支援政策が充実していることもあり、個人・法人を問わず、新規創業される方が増えていますね。
平成18年5月1日からの新会社法の施行で最低資本金制度がなくなり、ますます法人設立が容易になったことも新規創業者が増えている理由だと思います。
平成18年5月1日からの新会社法の施行で最低資本金制度がなくなり、ますます法人設立が容易になったことも新規創業者が増えている理由だと思います。
先生のところには、どんな相談が多いですか?
私の事務所にも20代、30代の若い経営者の方が相談にお越しになります。そのほとんどの方が、「創業はしたものの、その後の事務処理をどうしていいかわかりません」という相談ですね。
個人で開業したり、法人を設立したら、税務署、都道府県、市町村などへの届出書の提出が必要ですし、一定の帳簿を作成しなければなりません。
個人で開業したり、法人を設立したら、税務署、都道府県、市町村などへの届出書の提出が必要ですし、一定の帳簿を作成しなければなりません。
そうですね。私も会社設立のときにお役所を駆けずり回りました。
このような役所への届出書の提出には期限があります。期限内に提出しなければ、税法上の特典を受けることができません。
個人で開業した場合は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色事業専従者給与を必要経費に参入する特典や、65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」が受けられなかったりしますから要注意ですね。
個人で開業した場合は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色事業専従者給与を必要経費に参入する特典や、65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」が受けられなかったりしますから要注意ですね。
青色申告すればいろんな特典がありますもんね。
はい。法人設立をされた場合は、原則として、設立の日以後3ケ月を経過する日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を提出していなければ、青色申告のさまざまな特典、例えば「赤字の7年繰越」のメリットを受けられません。
消費税に関しても、ケースによっては、「消費税の還付」を受けられることもあります。
消費税に関しても、ケースによっては、「消費税の還付」を受けられることもあります。
なるほど。新規創業する場合は、起業しようと思った時から専門家に相談して事業を進めた方がいいですね。
新規創業者からの相談案件で次に多いのが創業資金についてです。
私の事務所では、国民生活金融公庫等での融資をお奨めしています。
私の事務所では、国民生活金融公庫等での融資をお奨めしています。
融資を受けるときに大切なことはなんですか?
新規に事業を創業する場合、一番大切なのは事業計画の立案です。安易な事業計画では、金融機関も融資をしてくれません。この事業計画の作成にも、専門家にアドバイスを求めるといいですよ。
最後に、創業時に受けられる助成金について教えてください。
「受給資格者創業支援助成金」、「中小起業基盤人材確保助成金」といった開業時に受けられる助成金があります。助成金は返済する必要がありませんし、安心して受給できますから、これも専門家の助言を受け、積極的に利用して欲しいと思います。
返済しなくていいというのはありがたいことです。
新規創業時には、専門家の力が必要とされることばかりですね。
新規創業をお考えになったその瞬間に、有能な専門家に相談しましょう!
新規創業をお考えになったその瞬間に、有能な専門家に相談しましょう!
ありがとうございました。