平成21年度 確定申告のポイント

平成21年度 確定申告のポイント

2010/2/15

 
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今年も確定申告のシーズンがやってきました。平成21年度の確定申告のポイントについて、月岡公認会計士事務所の月岡先生にお聞きします。よろしくお願いします。今年度で特に注意すべきポイントはありますか?
はい、「上場株式等の配当等に対する制度の見直し」と「住宅税制」の2点です。
まず、「上場株式等の配当等に対する制度の見直し」についてお話します。
平成21年1月1日以後に支払いを受ける、大口株主等を除く上場株式等の配当等に係る総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができるようになりました。
「大口株主等」とは何ですか?
大口株主等とは、その株式の保有割合が発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上である株主等を言います。
従来は、総合課税のほかに、上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当等を申告しないことを選択するのも可能でしたよね?
はい、それももちろん可能です。 この申告をするかしないかの選択は、1回の支払いを受ける配当ごとにできます。ただし、源泉徴収選択口座内配当等については、その口座ごとに申告するかしないかを選択します。
また、平成21年分以降より、上場株式等に係る譲渡損失の金額と、申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額との損益通算ができるようにもなりました。
従いまして、所得金額の大きさや上場株式等に係る譲渡損失の金額の有無等を考慮して、総合課税か、申告分離課税か、そもそも申告しないかという選択肢から最も有利なものを選ぶことができるようになっています。
なるほど。配当所得を申告する場合には、支払通知書の添付が必要とされていますので注意が必要ですね。
次に住宅税制についてお話します。
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築した場合には、借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除する制度、いわゆる住宅ローン控除が利用できます。
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの間に居住した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等は以下のとおりです。

 

この制度は住宅をリフォームした場合にも利用できますか?
はい、利用できます。この住宅ローン制度以外にもリフォームした場合に利用できる制度として、特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の特例という制度もあります。
また、平成21年度より、住宅ローンを利用していない場合であっても、居住者が既存住宅について一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事といった特定の改修工事をした場合、または認定長期優良住宅の新築等をした場合で一定の要件に当てはまるときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」という制度が創設されています。
それぞれの要件や控除限度額が異なっていますので、最も有利な制度を選択して適用しないといけませんね。
そうですね。ご不明な点があれば、専門家に相談されることをお勧めします。
ありがとうございました。

月岡涼吾

公認会計士

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