近年のグローバル化に伴い、輸出入取引は増えて来ています。貿易業の税務のポイントについて、村越先生に説明していただきました。
貿易業の税務のポイント
2011/7/29
輸出免税の適用を受ける為には、輸出許可証などの輸出免税取引であることを証明する書類が必要となります。また、当該取引が輸出取引に該当するか否かの判断に注意が必要です。例えば、商品の調達を国外でし、国内に搬入せず他へ譲渡した場合、輸出取引には該当しません。役務の提供に関しては、実際に役務の提供が行われた場所が国内か国外かの判定が重要になります。
ただし、消費税の還付を受ける為には当該事業者が課税事業者である必要があります。基準期間(法人の場合前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の場合、還付を受ける為には「消費税課税事業者選択届書」を提出し、課税事業者となりましょう。提出期限は適用したい課税期間の初日の前日(開業した年はその事業年度中)ですので、還付となる方は注意が必要です。
また、海外などの遠隔地からの仕入れの場合、商品が到着するまでに時間を要するため、仕入れた商品が期末に手元に届かない場合がよくあります。このような場合も、まだ到着していない商品を「未着品」として期末の在庫の計算上評価しないといけません。
さらに、通関手数料などと合わせて輸入消費税の支払いをします。消費税申告書において、国内取引による消費税の支払いと輸入による消費税の支払いは区分して別々に計算することになります。したがって、この輸入消費税は通常の消費税とは区分して管理することになるので注意が必要です。
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村越雅規
税理士
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