個人事業主の、税務申告の時に大いに悩むことの一つが、「この出費は、必要経費にできるのだろうか?」ということです。今回は、その必要経費について、先生にうかがっていきたいと思うのですが、そもそもの問題として、どうしてみんなこんなに迷うのでしょう?
どうしても気になる「必要経費」
“漫画本”が経費で落ちる業種、落ちない業種
2017/6/2
【今回の専門家は…】税理士 筒井亮次先生(税理士法人経世会)
個人事業主の、税務申告の時に大いに悩むことの一つが、「この出費は、必要経費にできるのだろうか?」ということです。今回は、その必要経費について、先生にうかがっていきたいと思うのですが、そもそもの問題として、どうしてみんなこんなに迷うのでしょう?
ご承知のように、ある支出が必要経費として認められれば、そのぶんは収入額から控除され、残額が所得税の課税標準(※1)になります。ですから、納税者としてはできるだけそれを認めてもらいたい。一方、税務署側としては、「その出費は、本当に仕事の経費なのですか?」と目を光らせるわけですね。ところがやっかいなことに、「これが必要経費である」という個別具体的な明文規定はないんですよ。だから、いろんな「解釈の余地」が生まれてくるのです。
必要経費は、所得税法では、「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額」と定義されているだけ。ちなみに「販売費」とは、広告費や営業社員の人件費など、企業の販売活動に直接要した費用、「一般管理費」は間接部門の人件費や福利厚生費、旅費交通費、会議費といった企業の運営のために必要な費用のことで、合わせて「販管費」と呼ばれます。この販管費が“曲者”で、例えば「昨日やった営業の懇親会は、福利厚生費で落ちるのか?」という話になるわけです。
必要経費は、所得税法では、「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額」と定義されているだけ。ちなみに「販売費」とは、広告費や営業社員の人件費など、企業の販売活動に直接要した費用、「一般管理費」は間接部門の人件費や福利厚生費、旅費交通費、会議費といった企業の運営のために必要な費用のことで、合わせて「販管費」と呼ばれます。この販管費が“曲者”で、例えば「昨日やった営業の懇親会は、福利厚生費で落ちるのか?」という話になるわけです。
機械的に線を引くのが難しい場合が、多く生じるんですね。でも、どこかで判断しなければなりません。
ひとことで言えば、「その出費が、収入に結びつく実態があるのか」が基準になると考えてください。ですから、「何が必要経費か?」は、業種によって違ってきたりもするんですよ。例えば、コミック全集を購入したとします。アニメ制作会社なら、それは資料費として堂々と必要経費に計上できるでしょう。でも、建設業やアパレル業の会社では、経費に認められるのは困難です。他方、歯医者さんや床屋さんが、待合室に置くために買ったらどうでしょう? これも、立派な必要経費なんですよ。
「収入に結びつく実態」があると考えられるわけですね。
その通りです。税務署が見るのは、「何のためにその出費をして、どんな結果をもたらしたのか」なのです。そのことを、まずは頭に入れておいてほしいと思うのです。
※1 課税標準:
税金の算定基準となるもの。これに税率をかけて税額を計算する。
同じ「モノ」でも、ケースバイケース
先生は、それこそいろんな領収書を目にされているわけですよね。中には、「これはちょっと」というのもあるのではないでしょうか。例えば、高級ブランドのバッグやスーツなどの領収書が問題になることも、よくあります。
それらが必要経費になるかどうかも、あくまでもさきほど申し上げた「収入に結びつく実態があるか」が判断基準になります。「ブランド品だから」「高額だから」という理由だけで、経費にできないということはありません。ただし、それらが業務のために必要なもので、専らそのために使われている、逆に言うと「普段使い」されていないことが条件です。
例えば、床屋さんが普段着でお客さんの髪を切っている。この場合、その服の購入費は、たとえ毎日仕事に使っていたとしても必要経費にはなりません。でも、店に立つ時だけ決まった白いシャツを着用するのだったら、それは経費で落として問題ないでしょう。このように、同じ日用品や衣類であっても、必要経費にできたりできなかったりするわけです。
例えば、床屋さんが普段着でお客さんの髪を切っている。この場合、その服の購入費は、たとえ毎日仕事に使っていたとしても必要経費にはなりません。でも、店に立つ時だけ決まった白いシャツを着用するのだったら、それは経費で落として問題ないでしょう。このように、同じ日用品や衣類であっても、必要経費にできたりできなかったりするわけです。
私も、本に載せる写真の撮影のためだけにスーツを買い、それを必要経費に認めてもらったことがあります。
そのケースは、当然OKです。ただ気をつけてほしいのは、きちんと仕事だけに使っていることを説明できるだけの材料を揃えておくことなんですね。それがないと、仮に税務調査(※2)が入った場合には、否認される可能性が高くなってしまいます。
税務調査になると、税務署は、まず領収書に記載された品物が実際にあるのかどうかを確認したうえで、今述べたような説明を求めてきます。これは余談になりますが、ある会社に調査が入って、消耗品費に計上されていた何十万円かのバッグを見せてくれ、という話になったことがあります。ところが、会社のどこにも見つからない。調べていったら、経理の人間の横領が発覚したんですよ。会社のお金で自分用のバッグを購入して、領収書を経費精算していたのです。こんなふうに、「怪しい領収書」は、徹底的に調べられると思ったほうがいいでしょう。
税務調査になると、税務署は、まず領収書に記載された品物が実際にあるのかどうかを確認したうえで、今述べたような説明を求めてきます。これは余談になりますが、ある会社に調査が入って、消耗品費に計上されていた何十万円かのバッグを見せてくれ、という話になったことがあります。ところが、会社のどこにも見つからない。調べていったら、経理の人間の横領が発覚したんですよ。会社のお金で自分用のバッグを購入して、領収書を経費精算していたのです。こんなふうに、「怪しい領収書」は、徹底的に調べられると思ったほうがいいでしょう。
ただ実際には、経費になるのかどうか、微妙な場合が多いですよね。
考え方を整理するために、ちょっと極端な例を挙げましょう。「私は料理研究家です。今日は家庭料理研究の一環として、肉じゃがを作りました。材料費は、必要経費でいいですよね?」。これがOKなのかの判断は、難しいところです。税務署には「ただ家族のおかずにしただけではないのか」と指摘されるかもしれません。
やはり、具体的にどんな材料を使い、どういう成果があったのか? 例えば「家庭料理のレシピをまとめて、こんな本を出しました」というような「実態」を説明できるかどうかが、分かれ道になるでしょう。
やはり、具体的にどんな材料を使い、どういう成果があったのか? 例えば「家庭料理のレシピをまとめて、こんな本を出しました」というような「実態」を説明できるかどうかが、分かれ道になるでしょう。
もちろん、何でもかんでも経費にはできない。けれど、仕事に結びつくのだったら、幅広く必要経費が認められる可能性があるということですね。
その通りです。そこが各税理士の見解が分かれるポイントでもあります。
※2 税務調査:
国税局や税務署が、納税者の税務申告が正しいかどうかをチェックするために行う調査。任意調査と、国税局査察部が行う強制調査がある。
広がりつつある!? 経費の範囲
ある支出が必要経費に当たるのかどうかの判断は、微妙なケースが数多くあるのですが、実は司法の判断自体も若干変化しているんですよ。2012年9月には、東京高裁で、必要経費と認められる範囲を、それまでより広く捉える方向性の判決が出ました。
どんな裁判だったのか、教えてください。
原告は、地方の弁護士会会長や、日本弁護士連合会の役員を歴任した弁護士さんです。そうした団体の活動で支出した懇親会費や、弁護士会会長選挙立候補費用などを、必要経費として確定申告したところ、税務署から「これは認められない」と、更正処分(※3)を受けたんですね。その取り消しを求めて争ったのです。
一審の東京地裁は、必要経費の要件として、①事業所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ②その業務の遂行上必要である――という2つが不可欠だとして、原告の訴えを退けました。弁護士会や日弁連の活動は、弁護士が対価を得て行う「事業」に該当しないので、①の要件を満たさない、というわけです。
一審の東京地裁は、必要経費の要件として、①事業所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ②その業務の遂行上必要である――という2つが不可欠だとして、原告の訴えを退けました。弁護士会や日弁連の活動は、弁護士が対価を得て行う「事業」に該当しないので、①の要件を満たさない、というわけです。
その活動によって直接儲けているわけではないから、そのためにかかった費用は必要経費ではないだろう、ということですね。
そうです。それが従来の基本的な取り扱いだったのです。ところが、控訴審の東京高裁では、一転してこれらの支出の一部が必要経費として認められたんですよ。注目すべきは、必要経費が「事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず……」と言い切ったこと。要するに、その支出が業務の遂行上必要なものならば、業務と関連するのは明らかで、ことさら「直接性」を問題にすべきではない。当然、必要経費として認められる――としたのです。
この判決により、最初に述べたように、一般的には「必要経費が、以前よりも広く認められる傾向にある」という認識が広まりました。ところが、その判決の後の2014年3月には、その内容を差し戻すような国税不服審判所(※4)の裁決が出ているんですよ。
この判決により、最初に述べたように、一般的には「必要経費が、以前よりも広く認められる傾向にある」という認識が広まりました。ところが、その判決の後の2014年3月には、その内容を差し戻すような国税不服審判所(※4)の裁決が出ているんですよ。
そちらは、どんな内容だったのでしょう?
司法書士の先生が、ロータリークラブの入会金と会費を必要経費として確定申告したら、やはり更正処分を受け、申し立てを行ったんですね。「司法書士業というのは人からの紹介で顧客を獲得することが多く、自分も営業活動の一環として入会しているのだから、そこでの活動は業務を遂行する上で必要なものだ」というのが、その先生の主張の概要でした。しかし、国税不服審判所は、ロータリークラブは奉仕活動を旨としていて、「司法書士として行う事業所得を生ずべき業務と直接関係しない」ことなどを理由に、これを「却下」しました。
あれっ、否定されたはずの「直接性」が復活してしまいましたね。
事ほど左様に、必要経費は難しいのです。これからも、税務当局とのいろんなせめぎ合いが続いていくと思いますよ。
※3 更正処分:
納税者が税務署の指摘事項に納得せず、修正申告に応じない場合に、税務署が職権で行う手続き。
※4 国税不服審判所:
税務署や国税局などの執行機関から分離された別個の機関として、国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求について、採決を行う機関。
事前に税務署にOKをもらっていたのに、否認された!
前回、本業とは直接関わりのない団体活動のための支出が必要経費になるかならないかで、裁判所と国税不服審判所が異なる結論を出した、というお話を紹介いただきました。必要経費が微妙なものであるのはわかるのですが、「当局」の見解が一致しないというのは、ちょっと困りますね。
実は、私のお客様でも、こんなことがありました。ある年の確定申告の時、仕事に使っている洋服が必要経費で落とせるのかどうか迷ったんですね。それで、予め税務署に「必要経費にできますか?」と確認したのです。そうしたら、「大丈夫です」と。ところが、安心してその通りに申告したら、税務調査が入って、「経費にはならない」と否認されてしまった。
それはひどい話です。
おっしゃる通りなのですが、現実には、税務官同士でも意見の違うことがありうるということなんですね。前にも申し上げましたが、申告の際に問題になりそうな出費については、「何のために使って、それで実際にどういう効果があったのか」という記録を残しておくことが重要です。
逆に、高級スーツやブランドバッグを明らかに仕事以外にも使っているのに、なんとしてでも経費で落とそうとする人もいますよね。
問題になりそうだと感じた場合には、事実を確認したうえで、もし否認された場合にどうなるか、すなわち追徴課税(※5)の可能性などをしっかり説明します。
お客様のために、しっかりリスクを説明する、これも私たちの重要な仕事だと思っています。
お客様のために、しっかりリスクを説明する、これも私たちの重要な仕事だと思っています。
単純なポカで、経費にならない領収書を出してくる人も多いのですか?
そうですね。最近、時々目にするのが、会議費になっている飲食店の領収書に「お子様ランチ」があったり(笑)、子ども向け遊戯施設の駐車場料金が、旅費交通費で出てきたこともありました。「一応領収書を取っておこう」と一緒くたに保管している個人事業主の方とかに、そういうのがけっこうありますよ。ただ、中にはやっぱり「気づかれないだろう」と、そんな領収書を束の中に忍ばせる人もいます。でも、それはわざわざ税務署に「目をつけてくれ」と言うようなもの。「気をつけてください」と注意したうえで、お返しするのです。
※5 追徴課税:
税務署に申告した所得税、法人税が、実際より少なかったことが発覚した場合などに加算される税。
節税のために、「いらないもの」を買っていませんか?
これまで判断に迷う必要経費の話をしてきましたが、以前にも説明した、「同じ品目でも経費になるかどうかは業界ごとに違う」ことや、「その出費が事業に効果をもたらしている実態がある」という点をちゃんと理解して、条件がクリアできていれば、過度に「恐れる」必要はありません。全体的にみれば、たいていの支出は認められているわけです。逆に言うと、ダメなのはやっぱり「無理なこじつけ」なんですね。
あの手この手を使って、手元の領収書を経費にしようと努力する人は、確かにいます。でも、「こじつける」のにもエネルギーが必要ですよね。経営者だったら、事業を伸ばす方にそれを傾けたほうが、最終的には得だと思うのですけれど。
その通りです。中には、節税のために、必要経費を意図的に増やすような行動をとる方もいらっしゃるんですね。明らかに経費として認められはするけれど、差し迫った必要性のない備品を購入してしまうだとか。でも、当然のことながら「いらないものはいらない」んですね。それをやって多少税金の支払いが減ったからといって、自分や会社のプラスになることが、果たしてあるでしょうか?
現実問題として、個人事業主にしろ会社にしろ、「お金が出て行かない節税策」は難しいことに気づいて欲しいんですよ。節税ばかりに目が向いていると、知らずしらず余分な出費を厭わない経営になってしまう危険性があります。
現実問題として、個人事業主にしろ会社にしろ、「お金が出て行かない節税策」は難しいことに気づいて欲しいんですよ。節税ばかりに目が向いていると、知らずしらず余分な出費を厭わない経営になってしまう危険性があります。
税理士の中にも、「税金を払わせない」ことをうたい文句に、いろんな指南をする先生がいます。
もちろん、私もお客様に無駄な税金を払わせることのないよう、よりよい節税策を提案していますよ(笑)。でも、無理はしません。そもそも税金を払わない、すなわち赤字を計上するというのは、内部留保(※6)ができないことを意味します。経営者の方でも、その概念を理解していない人が意外に多いのですが、毎年税金を払って初めてお金を会社に貯めていくことができるわけです。
適正な内部留保があれば、チャンスがめぐってきた時に、逃さず投資に回すこともできるでしょう。逆にそれが蓄積されていないと、何かのトラブルに見舞われた場合に、会社を持ちこたえることができなくなるかもしれません。税金を払いたくない一心で、そうした視点を見失ってしまうのは、本末転倒ではないかと私は思います。
適正な内部留保があれば、チャンスがめぐってきた時に、逃さず投資に回すこともできるでしょう。逆にそれが蓄積されていないと、何かのトラブルに見舞われた場合に、会社を持ちこたえることができなくなるかもしれません。税金を払いたくない一心で、そうした視点を見失ってしまうのは、本末転倒ではないかと私は思います。
節税のために独立したり、起業したりするわけではありませんよね。そうやって、常に正しく背中を押してくれる専門家にアドバイスを受けることも、大事なことだと感じます。
※6 内部留保:
企業の利益金額から配当金、租税などの社外流出分を除いた部分を社内に留保する行為。また、その金額のこと。
その税理士さん、大丈夫ですか?
さきほども話に出たように、世の中には、「節税第一」の指導をする税理士の先生が少なくないですよね。
私の経験では、こんなことがありました。新しく法人のお客さんを紹介されて帳簿を見たら、キャッシュフローがあんまり芳しくないわけです。社会保険料を滞納するくらい、資金繰りがよくない。にもかかわらず、やたらと多くの民間の保険に入っているんですね。支払っている保険料がハンパではなく、聞いてみると、前の顧問税理士さんに勧められるまま加入していたのです。
なるほど。会社が保険に入れば、確かに節税効果はありますからね。
会社が加入する生命保険を「法人保険」と言います。会社が契約者になって保険料を支払い、経営者自身や社員が保障の対象になります。これに加入すると、保険の組み方によって、保険料の一部ないしすべてを損金に算入できますから、おっしゃるように法人税をカットすることができるんですよ。退職金の準備のためにも、生命保険はよく使われます。貯蓄型の保険で、損金にしながら資金を貯めて、大きな出費に備えるわけですね。
私は、こうした保険の活用を否定するわけではありません。でも、やりすぎは問題です。このお客様の場合は、明らかに無駄な保険に加入していました。前回お話しした「いらないものを買う」のと同様、「必要のない保険に入っていた」のです。
おかしな言い方ですが、過重な保険に入っていると、事故が発生した時にも「被害」を受ける可能性があります。保険金がたくさん入ってくるのはいいけれど、使い道がない。使い道がないとその保険金に対して多額の税金を取られることにもなるんですね。退職金の準備にしても、適正額があるわけです。
私は、こうした保険の活用を否定するわけではありません。でも、やりすぎは問題です。このお客様の場合は、明らかに無駄な保険に加入していました。前回お話しした「いらないものを買う」のと同様、「必要のない保険に入っていた」のです。
おかしな言い方ですが、過重な保険に入っていると、事故が発生した時にも「被害」を受ける可能性があります。保険金がたくさん入ってくるのはいいけれど、使い道がない。使い道がないとその保険金に対して多額の税金を取られることにもなるんですね。退職金の準備にしても、適正額があるわけです。
無駄な保険への加入は、経営の圧迫要因にさえなる。今の事例は、その典型例ですね。
本来、キャッシュフローの改善に力を尽くすべきなのに、節税に目が行った結果、身動きが取れない状況に陥っていた。ただし、このケースでは税理士さんの責任大です。事務所が保険代理店もやっていた関係で、あれもこれもと勧誘したようなのです。
そういう話を聞くにつけ、「税理士選び」の重要性を痛感します。お話しのような行きすぎた節税指南とは逆に、例えば個人事業主の「家事按分」(※7)について、「この割合なら税務署に文句は言われないだろう」と、常に税務署の立場で考えて処理するような先生の話も聞いたことがあります。
それは問題ですね。明らかに、お客様ではなく、税務署の味方になってしまっている。「税務署に目をつけられたくない」という保身のためといわれても、仕方がないでしょう。
少なくとも、「どんな税理士さんでも、資格を持っているのだから大丈夫だろう」という先入観は、捨てたほうがいいようですね。
※7 家事按分:
携帯電話や自動車など、個人的な使用と事業と両方で共用しているものの経費を「合理的な基準」に基づいて生活費と事業費に分けること。後者は必要経費に計上できる。
「節税」のつもりが……知っておきたいペナルティ
当たり前のことですけど、お客様がなんの気なしに出された領収書でも、私たちは1枚、1枚精査します。必要経費として不適切なものが紛れ込んでいないか、経費全体の原価が、売上に対して異常値を示してはいないか……。突き詰めていけば、それもお客様が不利益を被らないためなんですね。万が一、税務調査で否認され、追徴課税などのペナルティが課せられたら大問題ですから。
その「万が一」が起きた場合にどうなるのか、教えてください。
ミスあるいは故意の脱税によって、本来納税すべき金額よりも、申告して納めた金額が少なかった場合に課せられるのが追徴課税で、次の4種類があります。
・過少申告加算税…申告期限内に申告書を提出した後、修正申告などによって追加税額が生じた場合に課税されます。税率は、不足した税額(追加本税)の10%ですが、追加本税のうち、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分には15%が課せられます。なお、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をした場合には、この税はかかりません。(調査通知以後から調査による更正等予知前までについては、追加本税の5%(ただし、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分には10%)が課せられます。)
・無申告加算税…期限までに申告しなかった場合に課せられるもので、「納付すべき税額の15%、50万円を超える部分については20%の課税」が原則です。ただし、税務調査の事前通知前に自主的に申告したら、税額は5%、調査の事前通知後から調査による更正等までに自主的に申告した場合の税率は10%(50万円を超える部分については15%)です。
・不納付加算税…源泉所得税(※8)の納税期限に遅れた場合に課せられる税で、納付すべき税額の10%となります。ただし、やはり税務調査前の税率は5%です。
・重加算税…その名の通り「重いペナルティ」で、上記3つのケースに、故意の隠蔽、仮装が認められた場合に課せられます。「過少申告加算税」「不納付加算税」に代えて35%、「無申告加算税」に代えて40%が税率です。
なお、無申告加算税、重加算税については、短期間(5年以内)に繰り返して無申告であったり、仮装・隠蔽行為があったりした場合には、さらに税率が10%上乗せされます。
これらに加え、税金の完納が法廷の期限を過ぎた場合には、遅延の期間に応じた延滞税を支払わなくてはなりません。あえて付け加えれば、大口で悪質な脱税には、懲役や罰金という刑事罰が科せられることもあります。
・過少申告加算税…申告期限内に申告書を提出した後、修正申告などによって追加税額が生じた場合に課税されます。税率は、不足した税額(追加本税)の10%ですが、追加本税のうち、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分には15%が課せられます。なお、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をした場合には、この税はかかりません。(調査通知以後から調査による更正等予知前までについては、追加本税の5%(ただし、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分には10%)が課せられます。)
・無申告加算税…期限までに申告しなかった場合に課せられるもので、「納付すべき税額の15%、50万円を超える部分については20%の課税」が原則です。ただし、税務調査の事前通知前に自主的に申告したら、税額は5%、調査の事前通知後から調査による更正等までに自主的に申告した場合の税率は10%(50万円を超える部分については15%)です。
・不納付加算税…源泉所得税(※8)の納税期限に遅れた場合に課せられる税で、納付すべき税額の10%となります。ただし、やはり税務調査前の税率は5%です。
・重加算税…その名の通り「重いペナルティ」で、上記3つのケースに、故意の隠蔽、仮装が認められた場合に課せられます。「過少申告加算税」「不納付加算税」に代えて35%、「無申告加算税」に代えて40%が税率です。
なお、無申告加算税、重加算税については、短期間(5年以内)に繰り返して無申告であったり、仮装・隠蔽行為があったりした場合には、さらに税率が10%上乗せされます。
これらに加え、税金の完納が法廷の期限を過ぎた場合には、遅延の期間に応じた延滞税を支払わなくてはなりません。あえて付け加えれば、大口で悪質な脱税には、懲役や罰金という刑事罰が科せられることもあります。
意図的に税逃れをしようとして発覚したら、その代償は大きいわけですね。
特に従業員を抱えた経営者などは、きれいごとばかり言っていられないでしょう。「税金は1円でも安く」という発想になりがちなのは、よく分かります。でも、やっぱり無理をしすぎたり、ましてや脱税を企てたりするのはいけません。
経営者の方からすれば、そんな発想にならなくてもいいように、無理のない、同時に無駄な税金を払わなくて済むプランを考えてくれるサポーターが身近にいれば、百人力だと思います。個人的なことを言わせてもらえば、常にそんな存在でありたいというのが目標なんですよ。
経営者の方からすれば、そんな発想にならなくてもいいように、無理のない、同時に無駄な税金を払わなくて済むプランを考えてくれるサポーターが身近にいれば、百人力だと思います。個人的なことを言わせてもらえば、常にそんな存在でありたいというのが目標なんですよ。
※8 源泉所得税:
会社が源泉徴収し、従業員に代わって国に支払う所得税。
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