先生の事務所は、クライアントを多く抱えていらっしゃるだけに、税務調査への対応の経験も豊富だとうかがっています。ただ、税務調査というのはよく聞く言葉ですけれど、経営者の方などでも正しく理解している人は、意外に少ないと思うんですね。まずは、それがどういうものであるのかから、教えてください。
「税務調査」を知っていますか?
それは「日程調整」から始まる
2017/6/12
【今回の専門家は…】税理士 尾藤清隆先生(税理士法人尾藤会計事務所)
先生の事務所は、クライアントを多く抱えていらっしゃるだけに、税務調査への対応の経験も豊富だとうかがっています。ただ、税務調査というのはよく聞く言葉ですけれど、経営者の方などでも正しく理解している人は、意外に少ないと思うんですね。まずは、それがどういうものであるのかから、教えてください。
教科書的に言うと、「税務署が、法人や個人の税務申告が適正かどうかを調査する」のが税務調査です。調べた結果、適正でない場合には、修正を求められます。ただし、「適正かどうか」の判断は、単純ではありません。税務署と納税者サイドで意見が違うことは普通ですし、似たような事例にもかかわらず、調査官によって見解が微妙に異なることもあるという世界なんですよ。そこで、納税者が無駄な税金を支払う羽目に陥らないよう、調査への立ち会いも含めて税務署と対応するのが、私たちの役目になります。
ちなみに、今お話ししたのは、税務署が定期的に行う「任意調査」のこと。税務調査と聞くと、調査官がいきなりオフィスに入ってきて、「動かないで!」というテレビドラマなどのシーンを連想する方もいると思いますが、あれは国税局査察部いわゆるマルサによる「強制調査」です。税務当局が悪質な脱税の証拠を掴んだうえで執行するものですから、心当たりのない人は心配に及びませんよ(笑)。
通常は、まず我々顧問税理士のところに、「いついつ調査に入りたい」という連絡が来ます。ただ、お話ししたようにあくまでも任意ですから、税務署の指定した日時に従う必要はありません。まずは、こちら側の希望も加味して、日程の調整を行います。
ちなみに、今お話ししたのは、税務署が定期的に行う「任意調査」のこと。税務調査と聞くと、調査官がいきなりオフィスに入ってきて、「動かないで!」というテレビドラマなどのシーンを連想する方もいると思いますが、あれは国税局査察部いわゆるマルサによる「強制調査」です。税務当局が悪質な脱税の証拠を掴んだうえで執行するものですから、心当たりのない人は心配に及びませんよ(笑)。
通常は、まず我々顧問税理士のところに、「いついつ調査に入りたい」という連絡が来ます。ただ、お話ししたようにあくまでも任意ですから、税務署の指定した日時に従う必要はありません。まずは、こちら側の希望も加味して、日程の調整を行います。
ただ、任意調査とはいえ、「必ず成果を上げて帰りたい」というのが、税務官のマインドだと聞きます。
これも教科書的に申し上げれば、「申告の間違いを改めさせて、税の公平性を保つ」のが、彼らの役目ですからね。まあ、そんな使命感に燃えているかどうかとは別に、「どれだけ徴税したか」は、国税当局による人事評価の材料になります。そういう意味では、本気で「取り」にきます。
一方、彼らには、例えば「年間25件の調査」といったノルマも課されているんですよ。その結果、「期末」になるとその数字を達成するために、調査が雑になったりすることもある。すんなり、おとがめなしで終わってしまうこともあるわけです。
一方、彼らには、例えば「年間25件の調査」といったノルマも課されているんですよ。その結果、「期末」になるとその数字を達成するために、調査が雑になったりすることもある。すんなり、おとがめなしで終わってしまうこともあるわけです。
徴税側にも、いろんな事情があるんですね。
とはいえ、申告に大きな間違いや、故意の脱税などが見つかれば、重加算税(※1)などのペナルティを課せられることもあります。当然のことながら、税務申告は適正に。それが、最大の税務調査対策でもあるのです。
※1 重加算税:
納税者が、税額計算の基礎となるべき事実を隠したり偽ったりして納税申告した時に課せられる税金。基礎となる税額に対して35%、ないし40%が課せられる。
納税者が、税額計算の基礎となるべき事実を隠したり偽ったりして納税申告した時に課せられる税金。基礎となる税額に対して35%、ないし40%が課せられる。
こんな会社が「狙われる」!?
実際の税務調査は、どういうふうに行われるのでしょうか?
通常、調査は2~3日程度行われます。会社の概要や、受注から入金までのお金の流れなどについての質問があった後、これも通常は過去3期分の帳簿を調べるんですね。これが朝から夕方まで続きます。
後日、調査結果についての連絡が税務署からあり、申告に問題なしの「是認」であれば、それで終わり。でも、たいていは「ここを修正申告してください」という「否認事項」が提示されるわけです。その指摘に納得がいけば、修正申告を行って追徴税額を支払って終了ですが、納得できなければ、税務署と協議を行うことになります。ここが我々の腕の見せどころで、攻防の末に否認の撤回を勝ち取ることもあるし、指摘の一部について修正申告するといった妥協点を見出して、決着に導くこともあります。
後日、調査結果についての連絡が税務署からあり、申告に問題なしの「是認」であれば、それで終わり。でも、たいていは「ここを修正申告してください」という「否認事項」が提示されるわけです。その指摘に納得がいけば、修正申告を行って追徴税額を支払って終了ですが、納得できなければ、税務署と協議を行うことになります。ここが我々の腕の見せどころで、攻防の末に否認の撤回を勝ち取ることもあるし、指摘の一部について修正申告するといった妥協点を見出して、決着に導くこともあります。
税務署に指摘されたらそれで終わり、ではないんですね。ところで、税務署に目をつけられやすい会社って、あるんですか?
ズバリ、利益の出ている会社。前の年に比べて売上が倍になったというようなケースでも、おっとり刀でやってくることがあります。特に売上が増えているのに、利益が横ばいだったりすると、税務署としては「おかしいな」と思うわけですね。逆に、あんまり儲かっていない会社を一生懸命調べても、彼らにとっての成果、すなわち修正申告させて追徴できるお金は、そんなに期待できませんから(笑)。
費用で言うと、売上規模に比べて交際費が異様に膨らんでいたりすると、「これは何ですか?」ということになりやすいですね。例えば、毎月何度もゴルフに出かけているけれど、これは本当に接待なのか? 実は仕事とは無関係の知人と楽しんでいるんじゃないの? と。
当事務所は、お医者さんのお客様も多いのですが、休診日のたびにゴルフに出かける方がいたんですよ。それを交際費として申告したのを、税務署に否認されたことがありました。「お医者さんは、接待されるほうでしょう」というわけです。でも、「お医者さんだから接待しない」とは言い切れません。協議の結果、半分くらいは交際費として認めてもらいました。
費用で言うと、売上規模に比べて交際費が異様に膨らんでいたりすると、「これは何ですか?」ということになりやすいですね。例えば、毎月何度もゴルフに出かけているけれど、これは本当に接待なのか? 実は仕事とは無関係の知人と楽しんでいるんじゃないの? と。
当事務所は、お医者さんのお客様も多いのですが、休診日のたびにゴルフに出かける方がいたんですよ。それを交際費として申告したのを、税務署に否認されたことがありました。「お医者さんは、接待されるほうでしょう」というわけです。でも、「お医者さんだから接待しない」とは言い切れません。協議の結果、半分くらいは交際費として認めてもらいました。
本当に接待だったのかどうかというのは、先生にもわからない、ある意味“グレーゾーン”ですよね。
経営者にも、いろんなタイプの方がいます。税務署に目をつけられたりするのは絶対に嫌だから、と領収書をきっちり整理するタイプも人がいれば、とにかく出せるものは出して、一部でも認めてもらえばいい、という人もいるわけです。明らかに「これはNG」というものは、当然我々のところではじくのですが、それ以外については、お客様の意向に沿って対応していくというのが、私たちの基本的なスタンスなんですね。
いずれにしても、こちらからボールを投げない限り、試合は始まりません。プレイボールがかかったら、お客様が不利を被らないよう、全力を尽くすのみです。
いずれにしても、こちらからボールを投げない限り、試合は始まりません。プレイボールがかかったら、お客様が不利を被らないよう、全力を尽くすのみです。
そこを税務署は突いてくる(上)
さきほど、交際費の多い会社は、税務調査のターゲットになりやすいというお話をうかがいました。それ以外に、税務署がよく目をつけてくるのは、申告書のどんな部分なのでしょう?
そうですね。よく突かれるところを列挙してみましょう。
まず注意したいのが、「期ズレ」。今期計上すべき売上や仕入、経費などを来期に計上したり、逆に来期分を今期計上したりすることを言います。ものやサービスの提供は、通常、「納品(サービス提供)→請求→入金」という流れで行われますよね。この一連の流れが、決算日をまたぐ場合に、期ズレが発生しやすくなるのです。
注意すべきなのは、売上の計上は、請求書を発行した時や、代金の入金があった時ではなく、「商品を引き渡した日」に行わなければならない、ということです。例えば、3月決算の会社が3月中に納品を完了させた場合には、請求書の発行が翌月以降になったとしても、今期の売上になります。逆に3月中に前金を受け取って、4月に納品したら、それは来期の売上なんですね。また、経費についても、例えば出張費を今期中に先払いして、実際の出張は来期になるような場合には、来期の計上にしなければなりません。
まず注意したいのが、「期ズレ」。今期計上すべき売上や仕入、経費などを来期に計上したり、逆に来期分を今期計上したりすることを言います。ものやサービスの提供は、通常、「納品(サービス提供)→請求→入金」という流れで行われますよね。この一連の流れが、決算日をまたぐ場合に、期ズレが発生しやすくなるのです。
注意すべきなのは、売上の計上は、請求書を発行した時や、代金の入金があった時ではなく、「商品を引き渡した日」に行わなければならない、ということです。例えば、3月決算の会社が3月中に納品を完了させた場合には、請求書の発行が翌月以降になったとしても、今期の売上になります。逆に3月中に前金を受け取って、4月に納品したら、それは来期の売上なんですね。また、経費についても、例えば出張費を今期中に先払いして、実際の出張は来期になるような場合には、来期の計上にしなければなりません。
そうした点を、きちんと理解している経営者の方は、そんなに多くないのではないでしょうか。
そうですね。「ちゃんと税金払っているのだからいいだろう」という感覚の方が、ほとんどだと感じます。でも、税務署には、その理屈は通じないと思ってください。例の東芝の不正会計問題でも、期ズレが論点の1つになりましたけど、これを意図的に使った粉飾決算がけっこう多いため、税務調査ではしっかりチェックされるんですよ。
悪意はなくとも、気をつけたいところです。
「減価償却」(※2)も、概念が今ひとつわかりにくく、ルール自体も複雑なこともあって、税務調査でよく指摘されますね。問題になるのは、そもそも「いくらで購入したのか」という点が1つ。例えば、取付手数料のような本体を使用するために必要になる付随費用も購入価格に含める必要があるわけですが、それを費用で処理してしまうことがあるんですよ。「何年で償却するのか」、「いつから償却しているのか」などもポイントです。
減価償却費に関して、税務調査で問題になった事例はありますか?
今の「いつから償却」という点で、工場の製造ラインがやり玉に挙げられたことがあります。ああいう設備は、導入してすぐに稼働させられるものではないんですね。試運転を含めて、実際のものづくりが始まる前に、数ヵ月かかることもあるわけです。それで、「償却開始時期が、本格稼働を始めた時より早まってはいませんか?」という指摘を受けたことがあります。最後は「問題なし」になりましたけど。
※2 減価償却:
機器、設備などの固定資産は、年々価値が減少していく。その目減り分を費用として計上すること。
機器、設備などの固定資産は、年々価値が減少していく。その目減り分を費用として計上すること。
そこを税務署は突いてくる(下)
税務調査では、社員の「福利厚生費」もやり玉にあがることがあるようですね。グループで食事に行った代金を会社が持ったら、賞与に当たるのではないか、とか。
福利厚生費は、従業員の健康、医療、慰安などを目的とした賃金以外の給付で、経理上は費用計上し、損金扱いにすることができます。ただ、給与や交際費との区別には、やっぱり“グレーゾーン”のところがあって、税務署とのせめぎあいになることもあるわけですね。もし、給与になれば、給付を受けた従業員には、所得税の支払い義務が生じます。交際費とされれば、全額を損金にすることはできません。
今お話しのようなケースですが、1つはシチュエーションにもよると思います。例えば、職場がIT系で普段あまり社員同士の交流がないので、和を保つために、定期的に一堂に会して食事をしているのだ、といった状況を訴えたら、まず否認はされないでしょう。まあ、私の経験上、確実に「アウト」なのは、例えば営業賞で5万円の商品券を渡しました、といったケース。これは明らかな現物給付ですから、福利厚生費で落とすことはできません。でも、「グループで食事した」くらいの支出について、税務署にあれこれ言われたことは、実際にはほとんどないんですよ。
税務調査でよく指摘されるポイントとしては、「親族の給与」もあります。配偶者や子どもを役員や従業員にして給与を支払えば、そのぶんは損金にして、法人税を減らすことができるんですね。税務署としては、それが「脱税」に当たらないか、目を凝らすわけです。
今お話しのようなケースですが、1つはシチュエーションにもよると思います。例えば、職場がIT系で普段あまり社員同士の交流がないので、和を保つために、定期的に一堂に会して食事をしているのだ、といった状況を訴えたら、まず否認はされないでしょう。まあ、私の経験上、確実に「アウト」なのは、例えば営業賞で5万円の商品券を渡しました、といったケース。これは明らかな現物給付ですから、福利厚生費で落とすことはできません。でも、「グループで食事した」くらいの支出について、税務署にあれこれ言われたことは、実際にはほとんどないんですよ。
税務調査でよく指摘されるポイントとしては、「親族の給与」もあります。配偶者や子どもを役員や従業員にして給与を支払えば、そのぶんは損金にして、法人税を減らすことができるんですね。税務署としては、それが「脱税」に当たらないか、目を凝らすわけです。
働いてもいないのに、社長の奥さんに、会社からお金が支払われているようなケースですね。
それはわかりやすい事例ですけど、業務の実態があったとしても、過大な金額を受け取っているとみなされたら、税法上の「高額役員報酬」として、全額の損金算入は否認されます。「過大な給与」の判断基準は、職務に従事している程度、例えば常勤か非常勤か、勤務の中身、会社の収益状況、同業者の給与などと決められています。
これも明確な線引きとは言い難いわけですが、在宅で領収書の整理だけやっている奥さんに100万円の報酬を出していたら、税務署は恐らくスルーはしないでしょう。ただ、同じ在宅でも、奥さんが簿記の資格を持っていたりすれば、全然心証は違ってきます。「専門性を生かして、経理の仕事をしている」と言うことができますから。
これも明確な線引きとは言い難いわけですが、在宅で領収書の整理だけやっている奥さんに100万円の報酬を出していたら、税務署は恐らくスルーはしないでしょう。ただ、同じ在宅でも、奥さんが簿記の資格を持っていたりすれば、全然心証は違ってきます。「専門性を生かして、経理の仕事をしている」と言うことができますから。
なるほど。その他、注意すべき点はありますか?
あまり多くはありませんけど、法人から社長にお金を貸している場合の、利率の妥当性なんていうのを突いてくることもありました。あと、意外に盲点なのが収入印紙。これは、調査でけっこう丹念に見られますから、「貼り忘れ」がないかどうか、我々もしっかりチェックするようにしているんですよ。
「議事録がない」は、否認の理由になるのか?
税務調査に入った以上、なんとか申告の問題点を見つけて、追徴に持っていきたい。そんな気持ちが高じてか、なりふり構わず重箱の隅をつついてくるような調査官もいますよね。
以前、彼らにもノルマ達成が課せられているという話をしました。その結果、調査が雑になることもあれば、逆にかなり強引な理屈を振りかざして、力ずくで迫ってくることもあります。私の担当した事例では、こんなことがありました。
同族会社の監査役に就いていた娘さんの役員報酬を倍にしたんですね。そのことを、税務調査で否認されたのです。
同族会社の監査役に就いていた娘さんの役員報酬を倍にしたんですね。そのことを、税務調査で否認されたのです。
さきほどのお話に出てきた、「過大な報酬」だとみなされたわけですね。
いえ、そうではないんです。そもそも報酬の引き上げは、10万円を20万円にするといった程度のものでしたから、報酬額自体を問題にするのは困難だったでしょう。税務署が指摘したのは、「役員報酬の増額を決めた株主総会の議事録がない」ことでした。
「議事録」は、その名の通り総会や取締役会の議事の内容を記録した文書で、その会議で何が話し合われ、決定されたのかの証拠となるものなんですね。中小企業、中でも同族企業は、そうでない会社に比べて比較的自由な意思決定が可能です。ただ、それだけに社長の恣意的な経営や、不透明な組織運営といった状況に陥りやすい部分もあるわけです。でも、しっかりした議事録があれば、「きちんとしたプロセスを踏んで、適正な決定をしています。なんらやましいところはありません」と公言できる。
税務調査においては、この議事録の提出を求められることが多いんですよ。この事例に関しては、役員報酬の改定は株主総会の決定事項ですから、税務署は「それを見せなさい」と要求してきた。ところが、作成されていなかったわけですね。すると調査官は、「議事録がないのなら、増額分は役員報酬とは認めない」「損金算入はできない」と主張したのです。
「議事録」は、その名の通り総会や取締役会の議事の内容を記録した文書で、その会議で何が話し合われ、決定されたのかの証拠となるものなんですね。中小企業、中でも同族企業は、そうでない会社に比べて比較的自由な意思決定が可能です。ただ、それだけに社長の恣意的な経営や、不透明な組織運営といった状況に陥りやすい部分もあるわけです。でも、しっかりした議事録があれば、「きちんとしたプロセスを踏んで、適正な決定をしています。なんらやましいところはありません」と公言できる。
税務調査においては、この議事録の提出を求められることが多いんですよ。この事例に関しては、役員報酬の改定は株主総会の決定事項ですから、税務署は「それを見せなさい」と要求してきた。ところが、作成されていなかったわけですね。すると調査官は、「議事録がないのなら、増額分は役員報酬とは認めない」「損金算入はできない」と主張したのです。
税務調査に関するいろんな記事を読んでも、議事録が不備だとトラブルになる、と書かれています。困りましたね。
確かに、作成しなかったのは問題でした。ただし、「議事録がないから、報酬の増額はNG」なのでしょうか? それは、私に言わせれば税務当局の勝手な論理です。法律は、「過大な報酬は認めない」と言ってはいるけれど、議事録の有無など、役員報酬改定の要件にはしていないのですから。そのように反論すると、渋々「では認めましょう」ということになったんですよ。論拠がないのだから、当たり前です。
彼らが「役員報酬を変えたのなら議事録が必要」という発想になるのは、その仕事のやり方がルーティーンになっているからに他なりません。だから、肝心の法律を差し置いて、自分たちの手法で攻め落とそうとするわけです。
彼らが「役員報酬を変えたのなら議事録が必要」という発想になるのは、その仕事のやり方がルーティーンになっているからに他なりません。だから、肝心の法律を差し置いて、自分たちの手法で攻め落とそうとするわけです。
そうしたペースに乗せられないようにすることが大事なんですね。そのためには、経験を積んだプロのサポートが有効であることも、あらためて認識させられました。
調査官のタイプもいろいろ、やり方もさまざま
私の会社も、以前税務調査を受けたことがあるんですね。誤解を恐れずに言えば、ヤクザみたいな調査官で、まだ経験の浅かった頃でしたから、けっこう怯んだ記憶があります。
昔に比べると、全体として「優しく」はなりましたけど、今でも高圧的な態度で接してくる調査官はいますね。一番きついのは、長年マルサ(国税庁査察部)で、令状をかざして証拠品を押さえにいく強制調査をやってきた、というキャリアの持ち主。そういう人間が統括官(※3)でやってきたりすると、やっぱり上から目線でバンバン攻めてきますよ。
攻めるといえば、前に「任意調査の場合は、事前に調査に入る旨の連絡がある」という話をしましたけど、実は、いきなり「税務署ですが」とやってくるケースもあるんですよ。任意なのだから、いったん帰ってもらえばいいのですが、不意を突かれて相手のペースにはまってしまうこともありえるでしょう。これをやられるのは、圧倒的に飲食業関連が多いですから、そういう社長さんは、オートロック付きの住居に住んだほうがいいと思います。
飲食業の場合は、担当の調査官が、あらかじめ客を装って店に来ることも、珍しくありません。翌日調査に入って、自分が飲み食いしたぶんの売上伝票があるのか、チェックするわけです。聞いた話では、ホストクラブに、常連客の連れとして女性の調査官が来たことがあるそうです。いきなり一人でホストクラブでは、怪しまれますから(笑)。
攻めるといえば、前に「任意調査の場合は、事前に調査に入る旨の連絡がある」という話をしましたけど、実は、いきなり「税務署ですが」とやってくるケースもあるんですよ。任意なのだから、いったん帰ってもらえばいいのですが、不意を突かれて相手のペースにはまってしまうこともありえるでしょう。これをやられるのは、圧倒的に飲食業関連が多いですから、そういう社長さんは、オートロック付きの住居に住んだほうがいいと思います。
飲食業の場合は、担当の調査官が、あらかじめ客を装って店に来ることも、珍しくありません。翌日調査に入って、自分が飲み食いしたぶんの売上伝票があるのか、チェックするわけです。聞いた話では、ホストクラブに、常連客の連れとして女性の調査官が来たことがあるそうです。いきなり一人でホストクラブでは、怪しまれますから(笑)。
で、調査して伝票や現金におかしなところがあったら、「どうなっているんですか?」と。ドラマみたいな話ですけど、税務署ってそこまでやるんですね。
最初に申し上げたように、昔に比べればマイルドになりました。あとは、調査官の個性によって、こちらもある程度納得できる調査になるか、そうならないか。例えば、さきほどお話しした「議事録」のように、本筋と無関係のところを突いたり、重箱の隅をつついたりするようなことをして、なんとか修正を認めさせようとする人間もいれば、申告の大局的なところしか見ない人もいます。そのうえで、「今回は指導に留めますから、来期からここに気をつけてください」と。まあ、そんなケースは稀ですけれど。
理不尽な税務調査に対抗するには、どうしたらいいのでしょうか?
調査の過程で「これはひどい」と感じるような場合には、録音をとるというのが1つの手です。何か書かされる時にも、例えば「この内容には不服がありますが、書かなければ終わらないというのなら署名しますよ」と、エクスキューズを入れるわけです。相手の横暴さに押されて安易な対応をしてしまうと、それが後々裁判になったりした場合に、不利な証拠になってしまうこともあります。その点は注意すべきでしょう。
※3 税務署の統括官:
通常の調査を担当する部署のトップ。正式には「統括国税調査官」。
通常の調査を担当する部署のトップ。正式には「統括国税調査官」。
無駄な税金を払わないために、心すべきこと
「税務調査に入る」と言われれば誰でもドキリとしますよね。でも、ずっと先生のお話をうかがってきて、調査の際税務署の言うことが、必ずしも正しいとは限らないことをあらためて感じました。
申告書に大きな嘘があるとか、何かを隠しているとかでなければ、「税務調査を恐れないこと」が大事です。過剰に反応して言わなくていいことまでしゃべってしまったり、とにかく早く終わらせたいからと調査官の言いなりになったりしていたら、余計な税金を支払うことになりかねません。
ただ、例えば前々回の「議事録」の話にしても、どこの会計事務所でも税務署に対して「ノー」を突きつけられるかというと、そうではないように思うんですよ。
そうですね。ある程度経験のある事務所でないと、調査官に言いくるめられてしまう可能性は、大いにあります。彼らも徴税のプロですからね。ほとんど税務調査をやったことがない若い先生が、強面の元マルサなんかに指摘されると、「確かにそうだな」と先生自身が思わされてしまう。結果的に、お客様の不利益を招いてしまうわけです。
だから、事務所選びが大事になりますね。
ただ、我々は全力を尽くしてサポートしますけど、調査を受けるのは、あくまでもお客様なんですね。お客様が、実際に調査官と対峙しなければならないわけです。ですから、繰り返しになりますが、もし調査になったら「恐れないこと」を心掛けて欲しいんですよ。基本的には、余計なことをしたり言ったりしない。調査官の質問に対しては、「それを聞く目的は何ですか?」というスタンスでいいでしょう。そうすれば、彼らもへたな突込みは、しにくくなるはずです。
私の経験上の感想を言わせてもらうと、その点、女性の方が一枚上手ですね。男性社長よりも、その奥さんとか女性経営者とかのほうが、はるかに泰然自若としていらっしゃいます(笑)。役員報酬をもらっている奥さんに、調査官が「ちょっと個人の通帳も見せてください」と言うと、「会社の話なのに、どうしてそんなものを見せる必要があるんですか?」と瞬間的に切り返す。そういう場面に何度か遭遇しましたが、突然そんなことを言われたら、男だったら「えっ」と言葉に詰まるのが関の山でしょう。そこは、大いに見習うべきだと思います。
私の経験上の感想を言わせてもらうと、その点、女性の方が一枚上手ですね。男性社長よりも、その奥さんとか女性経営者とかのほうが、はるかに泰然自若としていらっしゃいます(笑)。役員報酬をもらっている奥さんに、調査官が「ちょっと個人の通帳も見せてください」と言うと、「会社の話なのに、どうしてそんなものを見せる必要があるんですか?」と瞬間的に切り返す。そういう場面に何度か遭遇しましたが、突然そんなことを言われたら、男だったら「えっ」と言葉に詰まるのが関の山でしょう。そこは、大いに見習うべきだと思います。
私自身、税務調査で横暴な調査官の相手をしたという話をしましたけど、あまりにひどかったので、税務署にクレームをつけたんですよ。
問題ありと感じたら、積極的にそうすべきだと思います。統括官か、統括官自身に問題のある場合には、副署長に抗議するのがいいでしょう。国税局には「納税者支援調整官」というクレーム専門の部署がありますから、そこに訴えるのも手です。1日目の調査後にそれをすれば、2日目から調査官の対応が変わることもありますよ。
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