相続人は、配偶者や子どもとばかりは限りません。場合によっては、兄弟姉妹、甥や姪が「名乗りを挙げる」こともあります。そんな時、自分と「縁遠い」人たちに遺産が渡るのは納得がいかないと考えるケースが、あるかもしれません。そこで威力を発揮するのが、遺言書です。中島宜秀先生(税理士法人けやきパートナーズ)に、事例を踏まえてお話しいただきます。
甥、姪を含め相続人が8人。
遺言書がややこしい揉め事を防いだ
2019/6/14
「妻に全財産を譲る」という遺言書は有効か?
この状態で法定相続分に従って遺産を分けると、妻が3/4、残りの1/4を弟と甥、姪たちで案分することになります。遺産は、不動産を中心に10億円超の評価がありましたから、1人当たりにしても、けっこうな金額でした。甥、姪といっても、すでに60歳代くらい。リタイア後の老後の生活資金が気になる年代ですから、「もらえるものなら、少しでも欲しい」という心理になったとしても、おかしくはないでしょう。
しかし、この遺留分が認められる相続人は、基本的に配偶者と子ども、親のみで、兄弟姉妹には適用されません。ですから、今の事例は、遺言書の内容通り遺産のすべてを奥さんが相続することで、すんなり決着。被相続人の遺言がある以上、揉めようがなかったわけです。
遺言書は「お守り」だと心得る
「遺言書は、一度書いたら変えられない」と思い込んでいる人も、意外に多いんですね。でも、そんなことはありません。ある程度時間がたてば、資産の状況や、相続人に対する気持ちにも変化が生じるかもしれません。そんな時には、あらためて書き直せばいいのです。
細かなことですが、公正証書遺言書(※3)を1から作り直すと、最初に支払ったのと同じ費用が発生します。一部修正であれば、コストは低く抑えることができるでしょう。ただし、その際には、相続が発生した時に「以前の遺言書には、何と書かれていたのか」が、相続人の間で問題になる可能性もあります。
ちなみに、相続人も、100%遺言書の内容に従う必要はないんですね。遺言書を書いた時点から、持っているアパートの棟数が増えているとか、預金の額が大きく変わっているだとかいうことも、現実にはありえるでしょう。あまりに不公平な中身が書かれているかもしれません。そうした場合には、遺産分割協議書(※4)によって、分割の仕方を変えることも可能なのです。ただし、相続人、受遺者全員の合意が必要ですから、それができるくらい仲が良い、というのが前提になりますが。
相続人が遺産分割協議で合意した内容を文書にまとめ、相続人全員の合意書として成立させる書類。
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中島宜秀(税理士)プロフィール
税理士法人けやきパートナーズ 代表社員
2008年に税理士登録。相続税・贈与税などの資産税に特化し、相続対策に強みを持つ資産税のプロフェッショナル。現在は資産税と法人監査を両軸に、税務・会計以外の各種相談業務も行い、お客様目線に立った対応を心掛けている。
URL: http://www.keyaki-pt.com/
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