家の財産のほとんどは、長男が継いで当たり前。そんな「家督相続」の時代でないとはいえ、自宅を含めた遺産相続では、やはり長男を優先に検討するというのが、一般的ではないでしょうか。ただし、相続に詳しい鈴木佳美先生(ケアーズ鈴木佳美税理士事務所)は、「長兄が第一とは考えないケースが、確実に増えている気がします」と話します。
「長兄だから家は継げる」
そうとは限らない時代になりました
2020/1/20
父の仕事を継いだ自宅兼事務所が舞台に
ところで、この家族も、いろいろ事情を抱えていました。まず、亡くなったお父さんの奥さん、長男からすると母親と、長男の妻との折り合いが非常によくありませんでした。
話し合いがつかないと「調停」、そして「審判」に
弁護士が問題をエスカレートさせることもある
でも、ご長男にそんなお金はありません。だったら出て行ってもらいたい、というのがお姉さんたちの言い分でした。「お姉さんたち」と言いましたけど、長男以外の兄弟姉妹も、この長女が見事にまとめていたんですよ。お姉さんが「そうよね?」と言うと、みんなが「はい」って答える感じ(笑)。長男にとっては、多勢に無勢です。
ですから、この案件は、遺産の分配というより「長男夫婦は自宅から出て行け」「行かない」という争いだったと言っていいでしょう。そういうふうにエスカレートした原因の1つが、長女側が弁護士を立てたことにある、と私は考えています。
遺言書がない場合に、法に定められている相続人の取り分。このケースでは、配偶者1/2、子どもは1人当たり1/2×1/5=1/10ずつとなる。
【この記事は実話を基に作成してますが、情報保護の観点より、内容を一部加工させていただいてます。個人情報の適切な保護に取り組んでいますので、どうかご了承ください。】
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鈴木佳美(税理士)プロフィール
ケアーズ鈴木佳美税理士事務所 所長
大手航空会社、外資系金融機関に勤務の後、税理士の道へ。業種を問わず対応し、女性経営者の顧客も多い。まったくわからないところからも親切、丁寧に細やかな指導をしている。相続の遺産分割についても得意としており、税理士の立場で事前、事後それぞれの観点からみることができ、協議・解決に力をいれている。
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