不動産登記の名義変更は、故人が所有していた不動産を相続人名義に変更するために必要な手続きです。不動産が遺産に含まれている場合、相続人は速やかに名義変更を行う必要があります。
この登記が完了しないと、不動産の売却や活用が制限され、トラブルが発生することがあります。名義変更には、相続人全員の同意が必要で、遺産分割協議書や相続関係説明図の提出が求められます。
期限は相続登記の義務化にともない相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に申請(期限内に登記を行わなかった場合は罰金が科される可能性あり)すると定められていますが、相続税申告期限等を考慮すると、6ヶ月以内での手続きを推奨しています。
不動産登記が完了しないと売却や活用が難しいため、速やかに名義変更を行うことが重要です。
司法書士は、不動産の名義変更登記を代行し、必要な書類作成と登記手続きを行います。
・登記手続きを迅速かつ確実に進められる
・トラブル回避と法的リスクの軽減ができる